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ぜったい青色申告!

個人事業主の確定申告には青色申告と白色申告があります。
青色申告は帳簿をつけなければいけないから面倒臭い、帳簿をつける必要のない手軽な白色申告の方がいい、とよく言われますが、白色申告でも事業による所得(儲け)が300 万円を超えれば一定の帳簿をつけて保存しなければいけません。
また、白色申告であっても結局は売上とか領収書とかを集計するはずです。これを紙に書いて(またはエクセルなどで)集計すれば、ほぼ簡単な帳簿をつけているのと同じことです。さらに日付や内容をメモして、経費を項目別に分ければもう立派な帳簿です。
青色申告には数多くの特典があります。税務署へ開業届を提出するときには

迷わず青色申告の申請もしましょう!

青色申告の特典

【青色申告特別控除】
複式簿記により記帳をすれば65 万円、複式簿記でなくても10 万円を事業の所得から控除することができます。
10 万円の控除でも、所得が500 万円なら所得税・住民税合わせて3 万円の節税になりますが、65 万円の控除なら19 万5 千円も税金が安くなります!
どうせなら65 万円控除を目指しましょう。ご自身で帳簿を作ればもちろんですが、国保も考えればもっと負担が減ることになりますから、会計事務所に記帳を依頼してもトータルで安くなるかもしれません。

※不動産所得のみの場合、事業的規模の貸付を行っていなければ65 万円の控除をすることができません。事業的規模の貸付とは、貸家なら5 棟以上、貸室なら10 室以上、駐車場なら50 台以上が目安とされています(共有の場合も実際の賃貸数で判定します)。

【青色事業専従者給与】
生計を一にする配偶者や15 歳以上の親族(一定の期間その事業に専ら従事していることが必要)に対して支払った給与が全額必要経費となります。もちろんいくらでもOKというのではなく、「青色事業専従者給与に関する届出書」に記載した範囲内で、労働の対価として相当と認められる金額までです。

【純損失の繰越控除・繰戻し還付】
事業が赤字となった場合には、その赤字を翌年以後3 年間にわたって、各年分の所得金額から差し引くことができます。また、前年に青色申告をしていれば、赤字を前年の所得金額から差し引いて、前年分の所得税の還付を受けることもできます。

【少額減価償却資産の特例】
取得価額が30 万円未満の少額減価償却資産について、一時に全額必要経費(年間300 万円が限度)にすることができます。

【貸倒引当金】
年末の売掛金、貸付金等の貸金に対する引当額を必要経費にすることができます(事業所得のみ)。

【更正の制限・更正理由の付記】
青色申告の場合、税務署は帳簿や書類に誤りが認められた場合に限り申告を訂正(更生)することができ、その理由も更正通知書に付記しなければいけません。一方白色申告の場合は、税務署は独自の資料に基づいて更正することができ
(推計課税といいます)、理由も知らされません。